利用規則

当館では、宿泊約款第10条に基づき次の通り利用規則を定めておりますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。
当館を利用する為には、以下全てに同意していただく必要があり、また当館を利用した際は、全てに同意したものとみなされます。
この規則をお守りいただけないときは、やむを得ずご宿泊並びに施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当館が被った損害の負担をいただきますので、ご留意下さいますようお願い申し上げます。

1、有形文化財保護について
 (1)有形文化財の破損及び汚損につながる行為はお断り申し上げます。
 (2)当館が設ける立入禁止エリアへの立入りはお断り申し上げます。
 (3)敷地内での火災の原因となる行為及び喫煙はお断り申し上げます。
 (4)ペット全般の持ち込みをお断り申し上げます。
 (5)建具や家具、備品等の乱雑な取り扱いはお断り申し上げます。 また畳でのスーツケースの移動や引きずり、スリッパで歩く等、畳に傷がつく行為はお断り申し上げます。
 (6)当館に展示されている芸術品並びに美術品に触れる行為はお断り申し上げます。
 (7)臭いの強い物の持ち込みをお断り申し上げます。また、料理などの際は、室内に臭いがこもらないよう換気を行って下さい。

2、施設利用について
 (1)予約人数(最大6名)以外の宿泊を禁止しております。また、当館の許可なく訪問者を入れる行為をお断り申し上げます。なお、許可を得た場合でも認めた時間(22時まで)以降の来客はお断り申し上げます。
 (2)滞在中の扉や窓の施錠等、安全管理はお客様ご自身で行って下さい。また不審者の来訪には不用意に開扉なさらないで下さい。
 (3)外出の際は防犯の為の扉や窓の施錠、並びに安全の為の電源のオフなど、お客様ご自身で行って下さい。
 (4)鍵はチェックイン時にお渡し致します。万が一紛失が見られた場合、本体及び鍵の交換費用として3万円のご負担をいただきますのでご了承下さい。
また、当館利用中において、安全面並びに防犯面の管理はお客様の責任でお願い致します。
 (5)チェックアウト後の清掃料金は含まれておりますが、使用状況によっては別途費用を請求させていただきます。
 (6)近隣に迷惑のかかる行為はご遠慮下さい。また、ゴミの分別等マナーへのご協力をお願い致します。

3、お支払いについて
 (1)ご宿泊料金(税込室料)は予約時事前決済としております。
 (2)追加で発生する飲食料及びその他オプション料はチェックアウト時にお支払いをいただきます。

4、災害時について
 スタッフが常駐しておりませんので、お客様ご自身で命を守る行動をお願い致します。

5、その他
 お客様滞在中における、スタッフ対応時間は8時から20時とさせていただきます。
 対応時間外における、緊急時の連絡については、チェックイン時にお知らせする連絡先までお願い致します。

宿泊約款

約款(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
 (1)宿泊者名
 (2)宿泊日及び到着予定時刻
 (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
 (4)その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2項の宿泊日を超えて宿泊の継続を申入れた場合、当館は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条 
宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、全宿泊期間の申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4  第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条
 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
 (1)宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
 (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
 (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
 (4)宿泊しようとする者が、次のイ~ハに該当すると認められるとき。
  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という。)、同上第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  ハ 法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるとき
 (5)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。
 (6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われる、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。) 第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。) 。
 (7)宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として、旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
 (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
 (9)山梨県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。

(宿泊契約締結の拒否の説明
第5条の2 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊客の契約解除権
第6条 宿泊客は当館に申出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の17時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)
第7条
 当館は次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
 (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
 (2)宿泊しようとする者が、次のイ~ハに該当すると認められるとき。
  イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  ハ 法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるとき
 (3)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
 (4)宿泊に関し暴力的要求行為が行われる、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害者差別解消法第7条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
 (5)宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として、旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
 (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
 (7)山梨県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
 (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊契約解除の説明)
第7条の2
 宿泊客は、当館に対し、当館が前項に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊の登録)
第8条
 宿泊客は、宿泊日当日、当館において、次の事項を登録していただきます。
 (1)宿泊客全員の氏名・年齢・住所・連絡先
 (2)外国人にあっては、国籍及び旅券番号
 (3)その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条
 宿泊客が当館を使用できる時間は、12時から翌日12時までと用します。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申受けます。
 (1)超過3時間までは、室料相当額の3分の1
 (2)超過6時間までは、室料相当額の3分の2
 (3)超過6時間以上は、室料相当額の全額
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の 100%とします。

(利用規則の遵守)
第10条
 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第11条 
宿泊中における当館の利用に関しての問い合わせは宿泊当日にお知らせする連絡先までご連絡下さい。当該連絡先の営業時間は8時~20時までとなります。
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
3 営業時間外の緊急を要する問い合わせは宿泊当日にお知らせする連絡先までご連絡下さい。

(料金の支払い)
第12条 
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、以下の通りです。
 (1)基本宿泊料(室料)
 (2)飲食料及びその他オプション料
 (3)サービスに伴う料金
 (4)消費税
2 前項の(1)及びそれに伴う(4)の支払いは、当館が認めた支払い方法により、当館が請求した際にお支払いいただきます。
3 第1項の(2)と(3)及びそれに伴う(4)の支払いは、当館が認めた支払い方法により、出発の際又は当館が請求した際にお支払いいただきます。
4 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申受けます。

(当館の責任)
第13条 
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。ただし、設備、備品の故障については、当該故障により本宿泊契約の使用が不可能となった場合を除き、損害賠償の対象になりません。
2 当館は、万一の事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 
当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときであっても、近似した条件による他の宿泊施設を斡旋することはできません。
2 当館は、前項の場合、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第15条 
当館は、宿泊客から物品又は現金並びに貴重品等をお預かりすることはできません。
2 宿泊客が当館にお持ち込みの物品又は現金並びに貴重品について、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合に限り、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として、当館はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 
当館は、宿泊客の手荷物又は携帯品が、宿泊に先立って当館に到着したとしても、その保管を行いません。ただし、宿泊客と当館の間にて手荷物又は携帯品の保管について合意が成立した場合、これを保管し、宿泊客が当館にチェックインする際にお渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあたっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当館の駐車場を利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第18条 
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
2 宿泊客がチェックインの際に事業者から受け取った当館の玄関用鍵については、その全てをチェックアウトの際に事業者へ返却するものとします。万が一、紛失等により、当該鍵が返却されない場合は、本体及び鍵の交換費用として、3万円弁償していただきます。

宿泊客以外の立入り)
第19条 
宿泊申込時に申請のあった宿泊客以外が当館に立入る場合、宿泊客は当館に事前に申出を行います。この場合、宿泊客は当館に、当該立入りを希望する者の氏名及び連絡先を提出する必要があります。
2  また当館が認めた場合においても、22時を制限とし、当該時刻以降に当館へ立入りがあった場合、違約金として、1人あたり5万円を宿泊客に請求できるものとします。ただし、宿泊最大定員6名に満たない場合で、当館が認めた場合は、これに限りません。

(現状確認)
第20条 
宿泊客は、利用開始の際、当館にある設備及び備品、また展示されている芸術品並びに美術品、  又は調度品等において破損及び汚損、又は故障等が存在しないかを、事業者と共に確認を行うものとします。
2 宿泊客は前項において、破損及び汚損、又は故障の存在を確認した場合、事業者に対し、報告するものとします。
3 宿泊客は前項の報告を行わなかった場合、宿泊客の利用開始の際に、第1項の破損及び汚損、又は故障等が存在しないものとみなされることに同意したこととします。
4 宿泊客は利用終了時において、第2項の報告を行っていない設備及び備品、また展示されている芸術品並びに美術品、又は調度品等に破損及び汚損、又は故障等が存在した場合、第18条に従い、当館に対し、当該箇所の損害を賠償するものとします。

(事業者による立入り)
第21条 
事業者及び事業者が委託する管理者が、緊急時又は宿泊客への連絡不通時、その他事業者が必要と判断した場合、宿泊客利用中においても、当館に立入ることができます。
2 前項以外においては、宿泊客への事前の同意を得るものとします。

(禁止事項)
第22条 
宿泊客は以下の内容を理解・遵守することを前提に宿泊契約を締結するものとします。
 (1)有形文化財の破損又は汚損に繫がる行為
 (2)敷地内での火災の原因となる行為
 (3)敷地内での喫煙及びバーベキュー
 (4)当館が設ける立入禁止エリアへの立入り
 (5)当館の建具又は家具、その他備品等の乱雑な取扱い及び畳を傷付ける行為
 (6)当館に展示されている、芸術品並びに美術品、又は調度品等の破損及び汚損に繫がる行為、又それらを移動する行為
 (7)動物、鳥、その他ペット全般の持ち込み
 (8)覚醒剤、麻薬、銃刀法令により所持を禁止されている物の持ち込み
 (9)引火または発火し易い物、爆発物またはその他危険のある物
 (10)悪臭を発する物等、施設管理に影響を及ぼす物
 (11)申込時に申請のあった宿泊客以外の宿泊、又は当館の許可を得ていない者の立入り
 (12)宿泊対象年齢外(12歳未満)の宿泊
 (13)当館の許可なく営業行為等、宿泊以外の目的での利用
 (14)当館内での賭博又は風紀を乱す行為
 (15)当館で撮影した動画及び写真を許可なく営業上の目的に使用する行為
 (16)近隣住民に迷惑のかかる行為
 (17)室内に強い臭いがこもるような行為
 (18)当館の改造又は工作物の設置、鍵の複製及び取り換え
 (19)事業者のプライバシーの侵害、その他権利又は利益を侵害する行為

(注意事項)
第23条 
宿泊客は以下の内容を理解・遵守することを前提に宿泊契約を締結するものとします。
 (1)当館にはスタッフが常駐しておりません。万が一の災害時は、宿泊客ご自身で命を守る行動をとって下さい。
 (2)宿泊中の火災、盗難等の安全管理及び防犯管理は宿泊客の責任において行動して下さい。
 (3)管理及び防犯の為、入口の門並びに庭園に防犯カメラを設置しております。当該カメラによって撮影した映像は当館規定に諮り、厳重に管理した上で、一定期間経過後に消去致します。
 (4)当館への飲食物の持ち込み、出前等自由にご利用いただけますが、万が一、食中毒等発生した場合、当館ではその責任の一切を負いかねます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額宿泊料金①基本宿泊料(室料)
追加料金②飲食料及びその他オプション
③②に伴うサービス料等(オプションにより異なる)
税金④消費税(地方消費税含)
備考 1.基本宿泊料はホームページに提示する料金表によります。
   2.追加料金(飲食料及びその他オプション料)は利用内容に準じます。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日不泊14日前~当日まで30日前~15日前まで予約時~31日前まで
一般100%100%50%5%

(注)1.%は、申込のあった全宿泊期間の基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数分の基本宿泊料に対する違約金を収受します。
  3.追加料金(飲食料及びその他オプション料)に対する違約金は当館ウェブサイトに提示します。
  4.当館が別途企画する宿泊パッケージ、プラン、その他の個別の特約により、上記とは異なる違約金を定めることがあります。